釜石市議会 2022-03-08 03月08日-02号
まず、市の物品に登録する美術品の基準についての御質問ですが、物品の取得、管理及び処分に関し必要な事項につきましては、釜石市物品管理規則で定められており、耐用年数1年以上で、かつ、取得時の価格が1万円以上のものは備品としてそれぞれの所管課が管理し、そのうち美術工芸品は、取得時の価格に関わらず備品として登録することとなっております。
まず、市の物品に登録する美術品の基準についての御質問ですが、物品の取得、管理及び処分に関し必要な事項につきましては、釜石市物品管理規則で定められており、耐用年数1年以上で、かつ、取得時の価格が1万円以上のものは備品としてそれぞれの所管課が管理し、そのうち美術工芸品は、取得時の価格に関わらず備品として登録することとなっております。
第14条は、関係団体の長等の名においてする事務の管理及び執行、第15条は経費の支弁の方法、第16条は財産の取得、管理及び処分の方法、第17条はその他の財務に関する事項、5の5ページをお開き願います。第18条は協議会解散の場合の措置、第19条は協議会の規程について、それぞれ定めるものであります。 附則でありますが、この規約は令和4年4月1日から施行するとするものであります。
昭和49年に公共用地、あるいは公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、秩序ある整備と住民福祉増進に寄与することを目的として、金ケ崎町土地開発公社が設立されました。その後15を数える住宅団地の造成と分譲を行いまして、定住化促進の一翼を担ってきたと思っております。その結果、岩手中部工業団地を初めとする町内企業で働く方々の定住環境、生活環境が整備をされたと思っております。
次に、地域再生推進法人としての機能と成果についてですが、地域再生法第20条によると、地域再生推進法人の業務は、地域再生を図るために行う事業を行う者に対し、情報の提供、相談、その他の援助を行うことのほか、内閣総理大臣が認定した地域再生計画の事業への参加や、地域再生計画の事業に有効に利用できる土地の取得、管理及び譲渡を行うこと、地域再生の推進に関する調査研究などを行うものとされております。
団地造成につきましては、公共用地、公用地の取得、管理、処分等を行うことにより、町の秩序ある発展と住民福祉の増進を目的に昭和49年に設立した町土地開発公社におきまして、16の住宅団地の造成と分譲を行い、工業団地立地企業の従業員の方の宅地需要にお応えをし、定住化の促進の一翼を担ったと、こう思っております。
その概要版によりますと、1、業務委託を中心とする契約事務についてと、2、物品を中心とする財産の取得、管理及び処分についての2点を監査テーマとされたようですが、54項目にわたり鋭い指摘がされております。宮古市も震災復興に係る多くの事業について業務委託をしており、件数も多いことから、健全な予算執行が可能なのかと予算委員会で指摘したところであります。
いろいろ行政財産の取得管理の事務だとかさまざまそういう行政実例の中でも、寄附行為に関しては、例えば附帯物件の名称、規模あるいは見積もり価格、寄附の目的、負担の有無、あるいは引き渡し予定期日、ここにも記載しておりますけれども、そのほか設計図面、工事仕様書、資金関係の説明書等、そういったものがあれば適当であるといったようなこともございます。
花巻市土地開発公社は、昭和48年6月に花巻市・大迫町・石鳥谷町・東和町を出資団体として設立した「花巻地区広域土地開発公社」を前身とし、公共用地等の取得、管理、処分等を行ってきたところでありますが、平成18年1市3町の合併により出資団体が花巻市のみとなり、土地開発基金等で公共用地の取得が行えることから、去る2月20日に行われた同公社の理事会において、本年3月31日をもって解散することについて、理事全員
○総務部長(佐々木一男君) 私からは、土地開発公社の件でお答えを申し上げますが、ご案内のとおり土地開発公社の目的としましては、公共用地とか公用地等の取得管理、処分等を行うことによって、地域の整備とかあるいは地域住民の福祉の増進に寄与するという目的で設立をされております。
違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理もしくは処分、契約の締結もしくは履行もしくは債務、その他の義務の負担があると認めたとき。(当該行為が見なされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)ですから、この事業の場合はこの議会で承認をされようとしているわけですね。
公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令が、去る平成5年4月1日公布され同日から施行されましたが、その内容は、それぞれの地域の特色を生かした自主的、主体的な活力ある地域づくりを推進するため、土地開発公社が事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業を行うことができるよう土地開発公社の業務を拡充するとともに、地方公共団体の要請を受けて実施する市街地開発事業等の用に供する土地の取得、管理及
公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令が、去る平成5年4月1日公布され同日から施行されましたが、その内容はそれぞれの地域の特色を生かした自主的、主体的な活力ある地域づくりを推進するため、土地開発公社が事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業を行うことができるよう、上地開発公社の業務を拡大するとともに、地方公共団体の要請を受けて実施する市街地開発事業等の用に供する土地の取得、管理及